SALE売却ご希望の方へ
FLOW査定からご売却までのフロー
土地の査定から売却まで
責任を持ちます
「土地や家を相続したけれど、大野には帰らないし……、親戚も近くにいない。困ったなあ」 そんなご相談にお応えいたします。査定から売却まで一貫しておまかせください。
中心部から離れた田園地域の古民家は、都会の方に人気の物件です。売れる可能性は十分にあります。また、中心地の田畑であれば、当社にて買い取りもいたします。
当社は売主様にとって、あらゆる選択肢を視野に入れた頼れる相談窓口になりたいと考えております。物件情報の発信は、SNS、不動産流通サイト、自社ホームページ、新聞折り込み広告、不動産掲示板など多用し、広告宣伝に力を入れています。土地の売却をお考えの方、当社にぜひ、おまかせください。
中心部から離れた田園地域の古民家は、都会の方に人気の物件です。売れる可能性は十分にあります。また、中心地の田畑であれば、当社にて買い取りもいたします。
当社は売主様にとって、あらゆる選択肢を視野に入れた頼れる相談窓口になりたいと考えております。物件情報の発信は、SNS、不動産流通サイト、自社ホームページ、新聞折り込み広告、不動産掲示板など多用し、広告宣伝に力を入れています。土地の売却をお考えの方、当社にぜひ、おまかせください。
- 1
簡易査定
無 料 -
- お客様
-
場所・坪数・築年数・建坪と、希望額をお知らせください。
固定資産税納付書の写しをご持参いただけるとスムーズにお答えできます。
その場で、登記簿謄本をオンラインで閲覧することも可能です(謄本代は実費精算)。
口頭となりますが、相場価格、取引する上での問題事項をお伝えします。 - 弊 社
-
大野市の市場流通価値と相場をお伝えいたします。
また、近隣の売却ケース(事例)もお調べいたします。もちろん現地を確認いたします。
- 2
正式ご依頼と権利等の確認
有 料(3,000円〜) -
- お客様
- 売却希望を前提とした正式な査定をご依頼ください。
- 弊 社
-
現地確認・登記謄本などの閲覧(権利関係の確認)、公図、
地積測量図などの閲覧(隣地との位置関係を確認)を行い、正式な査定額を算出いたします。
ご親戚やご兄弟との相談のため、査定額を書面でほしいという提出依頼が増えております。
ご家族様のご意向も最終的な売却金額を決めるうえで大切な順序です。
ご相談後、正式に売却のご依頼し、成約するまで、仲介手数料はかかりません。
売却対象となる謄本や公図をすべて閲覧したうえで、取引上の問題点を抽出し、
かかる諸費用を専門家に見積してもらいます。閲覧にかかる費用
- 登記簿謄本(建物)
- 600円
- 登記簿謄本(土地)
- 600円
- 地積測量図
- 450円
- 公図
- 450円
- 査定書作成費
- 1通 3,000円(+税)
大野市では、特に代々相続された家屋において、相続登記や登記そのものがされていないケースが大変多くみられます。そのため、売却するための事前作業に費用がかかります。
専門家から見積を受け取った後、最終的にお客様の手元に入る金額を算出します。
お客様にご承諾いただけましたら、売却申込みの契約書(専属専任媒介契約書、専任媒介契約書)を作成、押印の手続きをいたします。
- 3
土地販売の広報活動
-
- 弊 社
-
まずは3カ月間、土地売却に関する営業活動を行います。3カ月以内に買主が見つからない場合、双方協議の上、延長または終了いたします。延長にかかる追加費用はございません。また、土地の販売営業にチラシ代やインターネット広告費など、お客様へのご負担も一切ございません。
よこた不動産の主な広報活動
- 1売却対象物件と近接する
住宅への案内 - 2インターネット流通サイトへの登録
(「アットホーム」「ハトマークサイト」) - 3不動産流通機構への登録
- 4他不動産会社への情報提供
- 5マッチングしそうな
顧客への個別案内 - 6看板取付け
(「売土地」「売物件」等) - 7新聞折り込みチラシ
(年間2回程度) - 8商業施設(ショッピングセンターVio)内
「不動産情報専用掲示板」への掲示
- 4
売買成立(成約)
-
- 弊 社
- 買主が見つかり次第、お客様(売主様)へご連絡いたします。
- お客様
-
売却額の合意があれば、契約となります。
契約後に諸手続を完了、お引き渡しいたします。
売却費用の当店手数料について
成功報酬です。以下を目安としてお考えください。
- 売買代金200万以下 売買代金×5%+消費税
- 売買代金200万超~400万以下 売買代金×4%+2万円+消費税
- 売買代金400万超 売買代金×3%+6万円+消費税 (宅地建物取引業法 第46条に基づく上限額)
- 中古住宅売却の場合は、売主様からの上限報酬額は180,000円+消費税 (宅地建物取引業法 空家等の売買又は交換の媒介における特例 平成30年改正による新設)